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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
研究経費の負担及び支払
第4条 乙は、本研究の研究経費 金XX,XXX,XXX円(消費税及び地方消費税別途)を負担するものとする。 2. 乙は、前項に記載の研究経費を、甲が発行する請求書に基づき、当該請求書に記載された納付...

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共同研究契約書
研究分担及び研究担当者
第3条 本研究の業務分担及び研究担当者は、別表第1の通りとする。 2. 前項に定める以外に本研究に必要な研究義務が生じた場合は、その分担につき、適宜、甲乙協議の上、定めるものとする。 3. 甲及び...

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共同研究契約書
目的
第2条 甲及び乙は、第19条第1項に定める本契約の有効期間中、各自が所有する技術を基に、協力して本研究を行うものとする。...

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共同研究契約書
定義
第1条 本研究において、以下の用語は次の定義に従う。 (1) 「本研究」とは、「________」のデータを用いた〇〇〇〇の有効性検討をいう。 (2) 「技術情報」とは、甲又は乙が保有し、かつ自ら...

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共同研究契約書
裁判管轄
第25条 本契約に関する訴えは、__地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。...

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共同研究契約書
協議
第24条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。...

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共同研究契約書
契約の有効期間
第23条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。 2 本契約の失効後も、第13条の規定はなお2年間有効に存続し、第5条乃至第7条、第12条、第14条乃至第20条、第22条及び第25条の規定は、...

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共同研究契約書
損害賠償
第22条 甲又は乙は、相手方(その研究担当者等を含む)による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に故意又は重大な過失が認められない場合は、こ...

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共同研究契約書
契約の解除
第21条 甲は、乙が研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。 2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除すること...

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共同研究契約書
研究成果の取扱い
第20条 甲及び乙は、研究成果について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相...

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共同研究契約書
秘密の保持
第19条 本契約書において秘密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 相手方より秘密の表示がなされた書類・図面・写真・試料・サンプル・電子媒体等の有体物により開示された情報 ニ 相手方よ...

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共同研究契約書
(情報交換)
第18条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、研究試料及び資料を相互に無償で開示又は提供するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りでは...

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共同研究契約書
持分の譲渡等
第17条 甲は、甲単独知的財産権又は共有知的財産権の甲の持分を乙に有償譲渡できるものとし、別に定める譲渡契約により、これを行うものとする。 2 甲又は乙は、相手方以外の者への共有知的財産権の持分の譲渡...

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共同研究契約書
甲による実施
第16条 甲は、研究成果を、第7条3項及び第19条の秘密保持義務を遵守の上、甲が行う教育及び研究活動のために無償にて実施することができるものとする。 2 甲に属する発明者は、甲の所属を離れた場合であっ...

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共同研究契約書
第三者に対する実施の許諾
第15条 甲及び乙は、共有知的財産権につき乙が独占的実施権を希望しない場合は、相手方の同意を得ずに、第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。 2 共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実...

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共同研究契約書
乙による実施
第14条 乙は、甲単独知的財産権又は共有知的財産権の実施を希望する場合、当該実施に係る実施料や実施期間等を甲と協議し、別途実施許諾契約を締結するものとする。...

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共同研究契約書
知的財産権の出願等
第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互にその旨を通知しなければならない。 2 甲及び乙は、自己の研究担当者又は研究協力者(以下、併せて「研究担当者等」という。...

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共同研究契約書
研究の終了に伴う研究経費等の取扱い
第12条 本共同研究が終了した場合において、納付された研究経費(研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければ...

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共同研究契約書
研究の中止又は期間の延長
第11条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。...

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共同研究契約書
施設・設備の提供等
第10条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要とされる自己に係る施設・設備のうち別表3に掲げるものを本共同研究の用に供するものとする。 2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から乙の所有に係る設備のう...

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