研究・教育目的のための研究成果及び知的財産権の実施 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究・教育目的のための研究成果及び知的財産権の実施


第14条 本契約の定めにかかわらず、本研究の研究担当者のうち甲に属する又は属していた者は、民間企業に属する場合を除き、本研究の研究成果及び本研究の研究成果にかかる知的財産権を、自己の研究目的及び教育目的に限り、無償で利用・実施することができる。但し、営利企業との共同研究及び営利企業からの委託研究は除く。
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