研究・教育目的のための研究成果及び知的財産権の実施 第14条 本契約の定めにかかわらず、本研究の研究担当者のうち甲に属する又は属していた者は、民間企業に属する場合を除き、本研究の研究成果及び本研究の研究成果にかかる知的財産権を、自己の研究目的及び教育目的に限り、無償で利用・実施することができる。但し、営利企業との共同研究及び営利企業からの委託研究は除く。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。