研究成果の公表等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果の公表等


第15条 甲又は乙は、本研究によって得られた研究成果について、第17条で規定する機密保持の義務を遵守した上で発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という)ができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。また、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知し、相手方の事前の書面による承諾を得るものとする。
2. 前項による通知を受けた相手方は、当該研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断したときは、当該通知受理後15日以内に公表希望内容の修正すべき点を書面にて通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならいない。公表希望当事者は、当該研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、当該公表等をしてはならない。但し、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
3. 第1項の通知をしなければならない期間は、本研究完了又は中止の翌日から起算して2年間とする。但し、甲乙協議の上、この期間を延長し又は短縮することができるものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。