非保証 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

非保証


第18条 甲又は乙は、本研究により一定の有用な成果が得られること又は本研究成果を事業として実施することを含め、相手方に対し、黙示・明示を問わず、一切の保証をしない。また、甲及び乙は、相手方による本研究成果の実施により発生し得るいかなる結果についても、一切の責任を有せず、かついかなる損害賠償義務(直接、間接損害を問わない。)を負わない。
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