研究成果及び知的財産権の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果及び知的財産権の帰属


第12条 研究成果及び知的財産権の帰属は次の通りとする。
(1) 相手方の技術情報、その他の助言、援助、協力によることなく、単独で発明、考案した研究成果及び知的財産権は、当該発明、考案を行った当事者に単独に帰属するものとする。
(2) 相手方と共同で、もしくは相手方の技術情報、その他の助言、援助、協力に基づいて発明、考案した研究成果及び知的財産権は、甲及び乙の共有とし、持ち分の割合については、甲及び乙に属する研究担当者の貢献に応じて、甲乙協議の上、定めるものとする。
2. 甲及び乙は、前項第1号により自己の単独所有となった知的財産権の出願を行うときは、当該知的財産権を自己が単独所有することについて、相手方から事前に書面による同意を得なければならない。なお、甲及び乙は、____解析データと〇〇〇〇の有効性を比較した結果が、乙単独に帰属する研究成果及び知的財産権であること、当該研究成果を乙の事業活動において無償で自由に利用等することができること、及び、当該研究成果の乙による利用において当該研究成果の公表及び第三者への開示における____解析データの表示方法については甲乙協議の上別途取り決めること、を確認する。
3. 甲及び乙は、第1項小第2号により共有となった知的財産権の出願を行うときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分、維持管理に関する事項等を協議し、別途、共同出願契約を締結するものとする。
4. 乙が甲乙共有の研究成果及び知的財産権を事業として実施し、直接利益を得ようとする場合は、当該実施の条件および甲に対する実施料の支払い等について事前に協議するものとする。なお、乙は自らの研究開発活動において、甲乙共有の研究成果及び知的財産権を無償で使用することができる。
5. 甲乙共有の知的財産権について、乙が甲から甲の持分の譲渡を受けることを希望するときは、甲及び乙は当該譲渡の条件について協議し、譲渡契約を締結するものとする。
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