知的財産権の維持保全、権利侵害 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権の維持保全、権利侵害


第13条 甲及び乙は、甲乙共有の知的財産権の出願、権利の取得及び権利の維持に関し、第三者からの異議申立て、裁判又は訴訟等を提起された場合には、相互に協力して対処するものとし、これに要する費用は乙が負担するものとする。
2. 甲及び乙は、甲乙共有の知的財産権を第三者が権利侵害した場合には、相互に協力してその解決を図るものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。