研究臨床データの提供 第7条 甲は、研究臨床データを、本契約締結後に、乙に提供する。2. 研究臨床データの引渡しのために要する送料等の費用並びに、研究臨床データの引き渡した後の管理費用等については、乙が負担する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。