研究臨床データの取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究臨床データの取扱い


第8条 研究臨床データは、関連する法令及び指針等(以下「法令等」という)によって認められる範囲で、かつ、それらで定められた条件を遵守して取り扱わなければならない。なお、当該法令等に基づく手続きが必要な場合には、乙がその手続きを行わなければならない。
2. 乙は、提供された研究臨床データの複製、改変等(以下「複製等」という)については、本研究を実施するに際し、必要最小限の範囲でのみ行うことができる。複製等がなされた研究臨床データは、研究臨床データとみなし、乙は、これを適切に管理しなければならない。
3. 乙は、研究臨床データを本研究の目的のみに使用するものとし、他の目的に使用してはならない。
4. 乙は、研究臨床データを第三者へ転売又は譲渡し、あるいは、第三者(第10条に基づき、乙が自己の分担業務の一部を委託した第三者を除く。)に利用させてはならない。
5. 乙は本研究終了後、遅滞なく、研究臨床データを廃棄し、その廃棄した証明を甲に書面にて報告するものとする。
6. 乙における研究臨床データの取扱いの結果生じるいかなる事象に関しても、乙は甲に対し一切の損害賠償等を請求しない。
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