本研究の実施 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

本研究の実施


第5条 乙及びは、ヘルシンキ宣言の精神に基づく倫理的原則、個人情報の保護に関する法律、本契約及び本研究に関する法令並びに甲及び乙の倫理審査委員会で認められた研究計画書を遵守する。また、甲及び乙は、本研究を遂行するにあたり、事前に、本研究の内容について、自己の倫理審査委員会からの承認を得るものとし、相互に相手方当事者の倫理審査委員会の承認通知を確認するものとする。本研究の変更その他の事由により両者又はいずれかの倫理審査委員会での承認内容に変更があったときも同様とする。
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