研究成果の提出 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果の提出


第11条 甲及び乙は、第3条に定める自己の分担業務を遂行する過程で研究成果が得られた場合は、研究成果を書面により相手方に提出するものとする。
2. 甲又は乙は、本研究を完了した場合、甲乙協議の上、研究成果を取りまとめて書面により確認するものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。