損害賠償 第22条 甲及び乙は、相手方が前条第1項及び第2項の各号に規定される事由に該当する場合、損害の賠償を請求できるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。