機密保持
第17条 甲及び乙は、機密情報につき、機密に保持するよう万全の措置を講ずるものとし、事前に相手方に書面により承諾を得た場合を除き、これを第三者に開示してはならず、又、本研究以外の目的に使用しないものとする。但し、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
(1) 開示を受けたとき、機密保持義務を負うことなく既に収取していたもの
(2) 開示を受けたとき、既に公知となっていたもの
(3) 会議を受けた後、受領者の責によらずして公知となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく開示を受けたもの
(5) 機密情報を使用することなく、受領者が独自に開発したもの
2. 甲及び乙は、行政機関又は司法機関からの要請や法令等により開示を要求された場合、その限りにおいて機密情報を開示することができる。但し、受領者は、開示者に事前に書面にてその旨を通知しなければならない。
3. 受領者は、本研究に直接携わる研究担当者、モニター、理事、役員、従業員等(以下これらを併せて「研究担当者等」と総称する)に対し、本研究の実施に必要な範囲内に限り機密情報を開示することができるものとする。但し、当該開示を行う場合は、本契約に基づき受領者が負うのと同様の義務を研究担当者等に課し遵守されなければならない。
4. 開示者が機密情報の機密性が侵害される恐れがあると認める場合には、当該開示者は受領者に対して機密情報の使用を差止めることができる。
5. 前4項の規定にかかわらず、甲は、乙が_____解析データを、乙における開発品、医療機器、再生医療等製品の研究開発の目的で使用できることに同意する。