解除 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

解除


第21条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、相当の期間を定めて相手方にその是正を書面により催告し、当該期間内に相手方が当該違反を是正しない場合には、本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当な行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に定める条項に違反したとき
2. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続の申立てをし、又は申立てを受けた場合
(2) 銀行取引停止処分を受け、又は支払い停止に陥った場合
(3) 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 前項第1条に定める表明及び保証が虚偽であった場合、前条第2項に違反した場合又は前条第3項に基づく請求に応じなかった場合
3. 甲及び乙は、第二項各号に定める他、甲乙いずれの責めにも帰さない理由により本研究を継続し難い事情が生じた場合には、甲乙間の協議によって合意した書面により、本契約の解除することができるものとする。
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