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共同研究契約書

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第6条 甲及び乙は、本研究の遂行のために必要な範囲で、各自が保有する技術情報を相互に開示する。
2. 前項に基づき相手方より開示を受けた技術情報の取扱いについては、第16条及び第17条の規定に従うものとする。
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