反社会的勢力の排除
第20条 甲及び乙は、自ら並びに自己の取締役及び監査役が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋その他暴力、威力又は詐欺的手法等の不正な手段により、市民生活、企業活動に脅威を与え又は経済的利益を追求する集団又は個人(以下「反社会的勢力」という)ではないことを表明し保証する。
2. 甲及び乙は、相手方又は第三者に対して、暴力的又は不当な要求行為及びそれらに類する行為を行わないものとする。
3. 甲及び乙は、相手方が本契約に関連して第三者と取り引きを行う場合であって、当該第三者が反社会的勢力であることが判明したときは、相手方に対して当該第三者との契約等の解除その他の反社会的勢力排除のために必要な措置を講ずることを請求することができる。