名称等の使用又は利用 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

名称等の使用又は利用


第23条 乙は、甲の名称(甲の施設名称、甲の関連機関、職員、研究生等を含む)及び甲を明示的又は暗示的に示すロゴ、マーク、標章等(以下「名称等」という)を乙の広告物又は宣伝物に使用又は利用してはならない。但し、甲の名称等の使用・利用の態様、使用・利用方法、使用・利用範囲、及び使用・利用期間等について、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、その承諾範囲内に限り、名称等を使用又は利用することができる。
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