実績報告書の提出 第6条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について実績報告書を、本共同研究完了の翌日から60日以内にとりまとめなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。