ノウハウの指定 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

ノウハウの指定


第16条 甲及び乙は、本共同研究の成果のうち、ノウハウに該当するものが生じた場合には、甲乙協議の上、ノウハウとしての指定及びその秘密を保持すべき期間を定めるものとする。ただし、指定したノウハウ及び秘密を保持すべき期間は、甲乙協議の上、変更することができる。
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