ノウハウの指定 第16条 甲及び乙は、本共同研究の成果のうち、ノウハウに該当するものが生じた場合には、甲乙協議の上、ノウハウとしての指定及びその秘密を保持すべき期間を定めるものとする。ただし、指定したノウハウ及び秘密を保持すべき期間は、甲乙協議の上、変更することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。