研究員等の派遣 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究員等の派遣


第11条 甲及び乙は、本共同研究を遂行するために必要があるときは、事前に相手方の同意を得て、本共同研究の現場その他適当な場所に研究担当者を派遣し、相手方の有する研究施設の利用及び研究補助者を使用することができるものとする。
2 前項の規定により、派遣される研究者の旅費その他派遣に伴う一切の費用は、派遣元の負担とする。
3 派遣された研究担当者は、派遣先の安全・環境等に関する規則に従うものとする。
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