研究成果の公表
第18条 甲及び乙は、原則として、本共同研究の成果を公表するものとする。その場合には、相手方に対して承諾を得るものとする。
2 甲及び乙は、それぞれ相手方から本共同研究の成果を公表したいとの申し入れを受けた際には、特段の事情がない限り当該申し入れに応じることとする。
3 研究成果にノウハウが含まれる場合については、別途、甲乙協議の上、当該ノウハウを秘匿できるものとする。
4 第1項の相手方に対して承諾、第2項の申し入れ及び第3項の協議をしなければならない期間は、本共同研究完了後2年間とする。