反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

反社会的勢力の排除


第24条 甲及び乙は、自ら又は自らの役員その他これに準ずる者が、暴力団、暴力団員、その他これらに準ずる者、又は、これと密接な関係を有する者に該当しないことを表明し、将来にわたって該当しないことを確約し、相手方がこれに違反した場合は何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除できるものとする。
2 甲及び乙は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとする。
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