解約 第22条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後14日以内に是正されないときは本契約を解約することができる。一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき二 相手方が本契約に違反したとき 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。