解約 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

解約


第22条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後14日以内に是正されないときは本契約を解約することができる。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき
二 相手方が本契約に違反したとき
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