研究費用の分担 第7条 本共同研究に要する費用は、甲が担当した研究に要する費用を甲が負担し、乙が担当した研究に要する費用を乙が負担する。2 前項の規定にかかわらず、甲の研究に要する費用(一般管理費を含む)の一部については、乙が負担するものとする。3 その他特に多額の費用を要するとき及び分担の明らかでない費用については、その都度甲乙協議の上、その分担を定める。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。