第三者の参加・協力
第21条 甲乙のいずれかが、本共同研究遂行上、甲及び乙以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、甲及び乙以外の者を研究協力者とすることができる。
2 甲及び乙以外の者が研究協力者となるに当たっては、第三者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた者(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 研究協力者が、相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者(及び当該当事者)は一切の責任を負うものとする。