進行状況報告会の開催 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

進行状況報告会の開催


第5条 本共同研究の管理は、甲及び乙が共同して行うものとする。
2 甲及び乙は、本契約の有効期間中、定期的に進行状況報告書を相互にとりまとめ、報告会を開催し、本共同研究の進行状況について報告を行うとともに進行その他について協議を行う。なお、定期的開催以外にも甲乙協議の上、必要に応じて開催することができるものとする。
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