施設・設備の提供 第10条 本共同研究を行うために必要な研究施設及び装置は、相手方の同意を得て相互に使用できるものとし、この場合の使用の対価は無償とする。ただし、提供した当事者に費用が生じた場合、当該当事者は、当該費用を相手方に負担させることができる。2 甲は、本共同研究の遂行上必要な場合、乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ共同で使用することができるものとする。3 前項に規定する物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。