研究成果の実施 第20条 甲及び乙は、研究又は教育に必要な場合に限り、甲単独、乙単独及び甲乙共有の研究成果にかかる知的財産権について、無償で自己実施することができるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。