研究経費の納付 第8条 乙は、前条第2項の規定に基づき、甲に対して、○○○○円(消費税込み)を支払うものとする。なお、甲は当該金額の8%を一般管理費として取り扱うものとする。2 乙は、前項に基づき乙が負担することとなった金額を、甲からの本研究費請求書の受領日から起算して〇〇日以内に甲の指定する銀行口座に振り込むものとし、振り込まれた経費は、甲が管理を行うものとする。3 乙は、甲に前項に関する経理書類の閲覧を申し出ることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。