提供物品の返還 第13条 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときは、第10条第2項により受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。なお、甲は、第10条第2項に基づき、受け入れた設備について、その据付完了の時から本条に基づく返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。