研究経費の返還等 第14条 甲は、乙から納付された研究経費を返還しないものとする。ただし、甲独自の事情により、第12条の規定により本共同研究を中止した場合で、乙が納付した研究経費の額に不用が生じたときは、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、乙と協議をした上で、原則としてこれに応じなければならない。また、本共同研究の延長により、研究経費に不足額が生じた場合には別途協議するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。