知的財産権に係る権利の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権に係る権利の帰属


第19条 甲及び乙は、本共同研究の結果、甲又は乙に属する研究担当者が単独で発明等をなしたときは、相手方に遅滞なく通知するものとする。
2 甲及び乙は、単独で発明等をなした場合、当該発明等に係る知的財産権は、甲(若しくは甲に属する研究担当者)又は乙(若しくは乙に属する研究担当者)に単独にて帰属し、当該知的財産権の出願等の手続きは単独で行うことができるものとする。ただし、出願等の手続きを行う前に相手方の確認を得るものとする。
3 甲及び乙は、本共同研究の結果、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が共同で発明等をなした場合、当該発明等に係る知的財産権は甲(若しくは甲に属する研究担当者)及び乙(若しくは乙に属する研究担当者)に共有にて帰属するものとする。なお、甲の職務発明等の規程により、甲が甲に属する研究担当者から当該共同知的財産権を承継した場合には、甲、乙それぞれの持ち分、出願方法、維持管理方法及びその他取り扱いを定めた契約を甲乙協議の上別途締結するものとする。
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