準拠法及び管轄裁判所 第34条 本契約の準拠法は日本法とする。2 本契約に関する訴えは、__地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。