研究協力者の参加及び協力 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究協力者の参加及び協力


第5条 甲乙のいずれかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、あらかじめ相手方に書面により通知し、同意を得た上で、研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならず、当該研究協力者になる者による当該義務の履行につき責任を有するものとする。
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