知的財産権の出願等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権の出願等


第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通知し、協議を行わなければならない。
2 甲又は乙は、前項の協議に基づき、甲の属する研究担当者又は乙の属する研究担当者が本共同研究の結果単独で発明等を行い、当該発明等に係る出願および権利保全(以下「出願等」という。)を単独で行うことに合意したときは、それぞれ単独で出願等の手続きを行うものとする。ただし、当該発明等に係る知的財産権の出願等の前にあらかじめ乙又は甲の確認を得るものとし、この場合の出願等手続きに要する費用(以下「出願等費用」という。)は、当該出願等を行おうとする者が負担するものとする。
3 甲及び乙は、本条第1項の協議に基づき、甲の属する研究担当者及び乙の属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等に係る出願等を共同で行うことに合意したときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。ただし、甲又は乙が当該知的財産権にかかる相手方の持分の全てを承継することに合意した場合は、前項の定めに準じて甲又は乙は単独で出願等を行うものとする。
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