独占的実施
第16条 第14条第2項に基づき甲の単独所有となった知的財産権、及び第14条第3項のただし書きに基づき甲の単独所有となった知的財産権(以下、併せて「甲単独知的財産権」という。)にかかる発明について、出願の日の前に、乙又は乙の指定する者から独占的な実施の許諾の申し入れがあった場合には、甲は、出願の日から5年間、当該甲単独知的財産権について乙又は乙の指定する者に独占的実施を許諾することができる。ただし、この期間は必要に応じて延長し、又は短縮することができるものとする。
2 第14条第3項に基づき甲及び乙の共有となった知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)の甲の権利持分にかかる発明について、出願の日の前に、乙又は乙の指定する者から独占的な実施の許諾の申し入れがあった場合には、甲は、出願の日から5年間、当該共有知的財産権の甲の権利持分について乙又は乙の指定する者に独占的実施を許諾することができる。ただし、この期間は必要に応じて延長し、又は短縮することができるものとする。
3 前二項に基づく独占的実施の許諾に関する条件については、甲乙協議の上、別途締結する実施許諾契約にて定めるものとする。