第三者に対する実施の許諾 第20条 甲は、独占的実施の許諾をした甲単独知的財産権及び共有知的財産権の甲の権利持分ついて、乙または乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に実施許諾をしないものとする。2 前項にかかわらず、甲は、乙又は乙の指定する者が、独占的実施の許諾をした甲単独知的財産権及び共有知的財産権について1年以上正当な理由無く実施しない場合には、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、第三者に対し、当該知的財産権の実施許諾をすることができるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。