甲における研究成果の使用 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

甲における研究成果の使用


第19条 甲及び甲の研究担当者は、第12条のノウハウ秘匿期間及び第27条の秘密保持義務を遵守の上、一切の研究成果を教育及び研究活動のために無償にて使用することができるものとする。
2 甲の研究担当者は、甲の所属を離れて他の非営利研究機関で教育及び研究活動を行う場合においても、前項が準用されるものとする。
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