(情報交換) 第25条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料(以下、「本資料」という。)を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。2 書面による相手方の同意の無い限り、甲及び乙は、本資料について、本共同研究以外の目的に使用してはならず、本共同研究の完了後又は本共同研究の中止後相手方に速やかに返還又は適切に廃棄するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。