成果有体物の取扱い 第26条 甲及び乙は、本共同研究の実施の結果、成果有体物を得た場合、その取扱いについて協議を行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。