設備の提供等 第10条 甲は、本共同研究の用に供するため、別表第3に掲げる乙の所有にかかる設備等を無償で受け入れるものとする。2 甲は、前項に規定する設備について、善良なる管理者の注意義務をもってその管理にあたらなければならない。3 前項に規定する設備の搬入並びに据え付け及び搬出は乙が行う。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。