完了報告書等の作成 第11条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について完了報告書(以下、「完了報告書」という。)を、本共同研究期間が満了した日又は本共同研究中止日の翌日から起算して30日以内に取りまとめるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。