優先交渉権
第17条 前条にかかわらず、乙が甲単独知的財産権及び共有知的財産権の甲の権利持分に係る実施又は実施許諾の形態を検討するために、当該知的財産権に関する技術面や事業面等からの検証・評価に時間を要する場合、当該知的財産権の実施及び実施許諾に関する条件交渉を甲と独占的に行うことができる期間(以下「優先交渉期間」といい、当該優先交渉期間中に乙が獲得する権利を以下「優先交渉権」という。)を、甲と協議の上、設けることができるものとする。
2 優先交渉期間中に発生する当該知的財産権に係る出願等に要する費用の一切は、乙が負担するものとする。
3 優先交渉期間は出願日から2年を上限として設けることができるものとし、共同出願契約又は優先交渉期間設定契約において定めるものとする。なお、発明等の内容等を踏まえ、甲乙協議の上、優先交渉期間をあらかじめ延ばすことができるものとする。
4 優先交渉期間中に、優先交渉期間の変更が必要となった場合、甲乙協議の上、書面にて優先交渉期間を変更できるものとする。
5 優先交渉期間中に、乙が当該知的財産権を活用し収入を得ようとする場合、その取扱いにつき、あらかじめ甲乙協議し決定するものとする。