研究成果の実施における基本的な考え方
第18条 甲及び乙は、第17条及び次条から第22条に定める研究成果の実施に係る取扱いについて、以下の事項に留意し、協議・交渉を行うものとする。
一 当該知的財産権が、本共同研究の成果として得られたものであること
二 甲の責務として、甲の研究成果を社会に還元する必要があること
三 甲が当該知的財産権を活用し、自ら商品化又は事業化することがないこと
四 当該知的財産権が、第6条に定める研究経費に加えて、それぞれが自己に所属する
研究担当者等の人件費を負担し、又、それぞれの施設・設備等を利用して得られた研
究成果であること
五 当該知的財産権により収益があった場合、当該知的財産権に関する発明等を得た甲
又は/及び乙の研究担当者等に、特許法第35条における「相当の対価」を、それぞ
れの規則等に基づき支払う義務があること