外国出願 第15条 前条の規定は、外国における出願等(以下「外国出願等」という。)についても適用する。2 甲及び乙は、外国出願等を行うに当たっては、その要否及び対象国等について双方協議の上行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。