秘密の保持・目的外使用の禁止
第27条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、本共同研究を実施し、又は本契約を履行するにあたり必要な自己の教職員、役員、従業員(以下、「当該所属員」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該所属員がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該所属員に対し負わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。
一 開示を受け、又は知得した際、既に自己が保有していた情報
二 開示を受け、又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け、又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず入手した情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除く。)につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
一 開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること
二 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
三 開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること
四 開示に際して、法令等の定めに従い当該情報の秘密を保持する手続きを取ることができる場合は、相手方と協議の上当該手続きを取ること
3 甲及び乙は、相手方により開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合は、この限りではない。
4 前三項の有効期間は、第3条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後5年間とする。ただし、甲乙協議の上、書面により合意することにより、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。