実施料
第22条 甲単独知的財産権にかかる発明を、乙又は乙の指定する者が実施する場合は、実施料を甲に支払わなければならない。
2 共有知的財産権にかかる発明を、乙又は乙の指定する者が実施する場合は、甲は当該知的財産権を商業的に自己実施しないことから、不実施補償料を甲に支払わなければならない。
3 共有知的財産権を甲又は乙が第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権の甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(出願等費用)
第23条 乙は、甲及び乙の共有知的財産権に関する出願等費用を、原則として全額負担するものとする。