契約の解除
第29条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当した場合には、本契約を解除することができるものとする。
(1)本契約の履行に関し、相手方に不正又は違法行為があったとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
(3)相手方に社会的信用の失墜行為があったとき
(4)相手方が破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続を申立又は申立を受けた場合
(5)相手方が銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(6)相手方が仮差押命令を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
2 甲及び乙は、前項第1号から3号に掲げる事由により、本契約を解除しようとするときは、あらかじめ相手方に催告し、14日間の是正の猶予を与えなければならない。