持分の譲渡等
第24条 甲は、共有知的財産権の甲の持分を、乙又は甲及び乙が協議の上指定した者に限り、譲渡できるものとし、別に定める譲渡契約によりこれを行うものとする。
2 甲は、共有知的財産権の甲の持分を、乙又は甲及び乙が協議の上指定した者に限り、専用実施権の設定ができるものとし、別に定める専用実施権設定契約によりこれを行うものとする。
3 乙は、共有知的財産権の乙の持分を、甲又は甲及び乙が協議の上指定した者に限り、譲渡できるものとし、別に定める譲渡契約によりこれを行うものとする。
4 乙は、共有知的財産権の乙の持分を、甲又は甲及び乙が協議の上指定した者に限り、専用実施権の設定ができるものとし、別に定める専用実施権設定契約によりこれを行うものとする。
5 前二項の協議に基づき共有知的財産権の乙の持分を第三者に譲渡もしくは専用実施権の設定をする場合、当該譲渡又は専用実施権の設定が無い場合に甲が乙から得ることのできた利益はそのまま保存されることが条件でなければならない。
6 甲及び乙は、各々が単独で所有する、本共同研究の実施の結果得られた知的財産権を放棄するときは、あらかじめ相手方に対し通知を行うものとし、相手方が当該知的財産権の譲受を希望した場合には、無償でこれを譲渡するものとする。
7 甲及び乙は、共有知的財産権の自己の持分を放棄するときは、あらかじめ相手方に対し通知を行うものとする。