共同研究に従事する者 第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。2 甲及び乙は、自己の研究担当者を変更しようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知し、承諾を得るものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。