ノウハウの指定 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

ノウハウの指定


第12条 甲及び乙は、協議の上、本共同研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、原則として、本共同研究完了又は中止の翌日から起算して3年間とする。ただし、必要があるときは、甲乙協議の上、事前の書面による合意に基づき、秘匿すべき期間を延長し又は短縮することができる。
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