ノウハウの指定 第12条 甲及び乙は、協議の上、本共同研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。3 前項の秘匿すべき期間は、原則として、本共同研究完了又は中止の翌日から起算して3年間とする。ただし、必要があるときは、甲乙協議の上、事前の書面による合意に基づき、秘匿すべき期間を延長し又は短縮することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。